政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用し、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を啓発している。
●期間: 令和6年4月1日(月)~30日(火)までの1か月間
●実施主体: 内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省
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若年層の性暴力被害予防月間 内閣府男女共同参画局
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